道路使用・占用許可、スピード申請いたします。– 平塚から、藤沢、茅ヶ崎、大磯、小田原エリア –

道路使用・占用許可申請についてAbout Service

道路を通行以外で使用するには、道路使用許可申請や道路占用許可申請が必要です。

道路使用許可申請

交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象にしており、その行為の継続性は問題としてはいません。
一時的に道路上で行うものであっても、継続的な行為でも、どちらも対象となります。

道路使用許可申請が必要なケース

  1. 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
  2. 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  4. 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。
道路交通法77条1項の規定に基づき、その地域を所轄する警察署に申請します。

道路占用許可申請

道路を継続的・独占的に使用する場合を対象にしています。従って、道路占用許可に該当する場合、道路使用許可もあわせて必要となります。

道路占用許可申請が必要なケース

  1. 道路上に設置する以外にも、地下に水道、下水道、ガスなどを埋設する場合
  2. 建物から看板や日よけなどを道路に突き出して設置する場合

道路法32条の規定に基づき、国道ならば国土交通省、都道府県道ならば各都道府県、市町村道であれば各市町村、区道であれば各区に申請します。
ただし、道路上に障害物を置いて交通の妨害したり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある行為を行うことは絶対的禁止行為といい、道路交通法第76条で禁止されています。

当事務所では、お忙しいお客様に代わって、移転登録のみ、必要な場合は車庫証明も合わせてお手続きします。
お客様にご準備いただく書類もありますが、こちらから丁寧にご案内いたします。

道路使用・占用許可申請の必要書類Required Documents

別途、丁寧にご案内いたします。
申請内容によって必要添付書類は変わることがあります。

道路使用許可申請

A. 道路使用許可申請書(2通)

委任状に基づいて代行作成いたします。

B. 道路使用の場所又は区間の付近の見取図

別途、ご案内します。

C. その他

道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類。別途、ご案内します。

道路占用許可申請

A. 道路占用許可申請書

委任状に基づいて代行作成いたします。

B. 申請個所位置図・案内図

別途、ご案内します。

C. 現況写真

別途、ご案内します。

D. 平面図・横断図・縦断図・構造図

別途、ご案内します。

E. 交通規制図(保安施設設置図)

別途、ご案内します。

F. 工程表

別途、ご案内します。

申請期間Term

道路使用・占用許可
道路使用許可

管轄警察署によりますが、通常、申請してから許可が下りるまで、中2日程度です。

道路占用許可

通常、申請してから許可が降りるまでは、2~3週間程度です。

道路使用許可

警察署 支援内容 料金(税込)
平塚署、茅ヶ崎署、大磯署  申請パック(書類作成・提出・受取) 77,000円
手続のみ (書類作成なし・提出・受取) 44,000円
藤沢署、藤沢北署、小田原署 申請パック(書類作成・提出・受取) 88,000円
手続のみ (書類作成なし・提出・受取) 55,000円

道路占用許可

エリア 支援内容 料金(税込)
平塚市、茅ヶ崎市、中郡大磯町  申請パック(申請書作成・提出・受取)  44,000円
手続のみ (書類作成なし・提出・受取) 22,000円
藤沢市、小田原市 申請パック(申請書作成・提出・受取)   55,000円
手続のみ (書類作成なし・提出・受取) 33,000円

※道路使用許可申請も合わせて必要になります。

・道路使用許可申請には、別途、証紙代がかかります。
・道路占用許可申請には、許可を受けた後に道路占用料が必要になります。
・別途交通費はかかりません。
・振込手数料はお客様の方でご負担願います。
・郵送をご希望の際は、別途実費をいただきます。