各種ビジネスサポート、承ります!– 契約書作成、内容証明作成、在留資格の取得、公正証書遺言、その他 –

ビジネスサポートについてAbout Service

  • ビジネスをスムーズに進めていくためには、さまざまな手続きが必要になることがあります。お忙しい事業者さまに替わって、それらを当事務所が代行いたします。
  • 契約書作成、内容証明作成、外国人の在留資格の取得、公正証書遺言作成など、この他にも各種お手続きについて、お気軽にご相談ください。相続人調査のみも承ります。
  • 手順のご案内から、必要書類の作成・収集、ご依頼事項の完成・完了まで、一貫してお引き受けします。公文書の翻訳(英 ➡ 日)も承ります。

ビジネスサポートの内容Business Support

1. 契約書作成

契約書

契約書を正しく作成しないと、後でトラブルが発生する心配があります。専門家に依頼するのがおすすめです。

1. できるだけ有利に

取引先と契約書を取り交わす際は、この内容で果たして問題ないのか気になります。
専門家に依頼することで、自社にとって、(法的に問題のない範囲で)、できるだけ有利な内容になるよう作成いたします。

2. トラブル防止

トラブルの発生を想定した上で、起きた場合の対処法の記載することができます。金銭の貸し借りなどでは特に、後々揉めたり、不利な状況に追い込まれたりすることがあります。
あらかじめトラブルを防止する条項を設定し、万が一トラブルが発生しても不利な状況にならないように作成いたします。

3. 業種に応じた法令順守

適切な条項を設けて、業種に応じた法令の義務を規定します。業種によって守らなければいけない法令は違います。そのため、作成する契約書に合わせた、正しい法令の記載が必要です。当事者が守らなければいけない法令について、適切な条項を設定いたします。

2. 内容証明書

内容証明

大事な事項を相手へ伝える場合や、金銭の支払いを請求する場合などに、通知書を作成し、内容証明郵便として発送する方法があります。

「内容証明」は、郵便の一種で、いつ、どのような内容が誰から誰に出されているのかを郵便局が証明してくれるものです。従って、内容の改ざんを防ぐことができます。

当事務所では、相手へ伝えたいことを取りまとめた通知書を作成し、内容証明郵便として発送するまでを行います。
すべての内容証明郵便に行政書士名+職印が入ります。

1. 法律的チェックを受けて作成されます

法律に則った内容になるように作成いたします。個人で作成すると、通知書を送付する目的が達成されない恐れや、相手方との間に余計なトラブルを起こしてしまう可能性があります。

2. 記載について相談できます

個人の方が内容証明郵便を利用するときは、その対応について漠然たる不安感を抱いていることが通常でしょう。個人で内容証明郵便を利用する機会は滅多にあるものではありません。専門家に相談することで、不明な点が明らかになり、不安を大きく軽減させることができます。さらに、経験豊富な行政書士から自分が知らなかった情報を得られることで、より良い対応方法を見付けられることもあります。

3. スピーディーに電子内容証明で発送できます

内容証明郵便は、日本郵便の利用規定に従う必要があります。送付書面が規定に合っていない場合は、郵便局の窓口で誤りを指摘され、やり直しを余儀なくされることも起こります。当事務所では、規定に従って正確に作成し、速やかに発送いたします。特にお急ぎの場合は、電子内容証明郵便を利用することもできます。

3. 在留資格の取得・更新等の入管手続き

在留許可

店舗や事業所で外国人を雇用するときや、在留資格の申請や変更の際にはお早めにご相談ください。

書類の作成から入管での手続きを、申請者、又は申請代理人の方に代わって行います。

  • 外国人が、日本での在留資格を取得するときは、通常は自ら出入国在留管理庁に出頭しなければなりません。当事務所は、申請取次の資格を取得していますので、申請者に代わりにこの手続きを行うことができます。
  • ただし、申請者、又は申請代理人の方と必ず面談を行ってから業務を開始します。面談を行わない取次は一切お断りしていますのでご了承ください。
  • 取扱業務は次のとおりです。
    ・在留資格認定証明書交付申請書
    ・在留資格変更許可申請書
    ・在留期間更新許可申請書
    ・再入国許可申請書
    ・申請内容変更申出書
    ・在留資格取得申請書
    ・在留資格取得による永住許可申請書
    ・永住許可申請書
    ・資格外活動許可申請書
    ・就労資格証明書交付申請書

4. 公正証書遺言・相続人調査

公証遺言

「公正証書遺言」は、自分で作成する「自筆証書遺言」とは違い、公証役場の公証人が関与して公正証書の形で残す遺言書です。
自筆証書遺言と比べ、無効になるリスクが少なく、安心して残すことができます。
特定の誰かに確実に財産を渡したい、自分の気持ちをきちんと文書で残したいという場合には、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

相続人の調査のみも、承ります。

公正証書遺言の主な特長

1. 偽造や変造、紛失のおそれがない

法律実務経験の豊富な公証人が関与して作成され、また、必ず2名以上の証人が立会ますから、偽造や変造のおそれがありません。さらに、原本は公証役場で保存されますから紛失の心配もありません(遺言者にはコピーが交付されます)。書き換えも、もちろん可能です。

2. 家庭裁判所による検認が不要

公正証書は、裁判にて高い証拠能力を持っている書類ですから、家庭裁判所での検認を受ける必要がありません。

3. 署名等の文字が書けない場合も作成できる

内容証明郵便は、日本郵便の利用規定に従う必要があります。送付書面が病気や怪我等の事情で公証役場へ行けない場合は、公証人に出張してもらって自宅や病院等で作成することもできます。遺言者が文字を書けず署名できないケースは、公証人が署名できない事由を付記することでこれに代えることができます。

以上のように手間や時間がかかりますが、必ずご満足いただける遺言書を残すことができるよう、当事務所が作成から完成まで一括してご案内します。

項目補足料金(税込)
契約書作成   33,000円~
内容証明作成お客様のケースに応じたオーダーメイド型
定形型
33,000円~
22,000円~
在留資格の取得55,000円~
公正証書遺言作成別途、公証人の費用がかかります。※55,000円~
相続人調査着手金(本籍2カ所まで)
本籍・附票など追加1か所につき
22,000円
+3,300円
公文書翻訳書式に応じてお見積りします。3,300円~

公証人にかかる費用※

項目補足料金(税込)
公正証書作成手数料財産の合計額による    5,000円~43,000円
証人2人の日当一人につき
(ご自身で証人を手配する場合は不要です)
10,000円~15,000円
公証人の出張費用、交通費公証役場以外で作成する場合200,000円~

・振込手数料はお客様の方でご負担願います。
・別途、送料など実費が発生する場合は、ご負担願います。