一般社団法人の設立、変更– 登記完了までワンストップで承ります! –

一般社団法人の設立・変更についてAbout Service

  • ご依頼をいただいて、すぐに打ち合わせを開始します。登記完了までワンストップサービスを提供しております。
  • 費用には、司法書士の登記報酬も含まれています。
  • 一般社団法人は「非営利法人」と呼ばれ、社員2名以上(法人可)で設立することができます。会社と違って資本金は不要です。
  • 非営利というと「ボランティア」や「公益事業」といったものを想起させますが、事業内容については、株式会社などの営利法人と同様に、何でも自由に行い、利益を上げることも可能です。ただし余剰利益の分配はできません。
  • 余剰利益の分配はできませんが、次の事業年度に繰り越して事業のために使えます。一般社団法人の役員や従業員に役員報酬、給与を支給することも可能です。
  • 非営利法人には、「NPO法人」という選択肢もあり、設立費用があまりかからないなどのメリットがあります。
    しかし、活動内容に制限があること、10名が必要であること、設立までに数ヵ月を要するなどのデメリットがあります。
    このため、最近では一般社団法人を選ぶ人が増えています。
  • お客様にご準備いただく書類もありますが、こちらから丁寧にご案内いたします。

設立にあたってご用意いただくものPreparation

  • 基本事項の決定 A~E
  • 印鑑証明書の取得(役員)
  • 法人実印の作成
  • 法定費用として登録免許税 (約6万円)、定款認証手数料 (約5万円)
A. 商号

名称中に「一般社団法人」という文字を用いなければならない。「xxx一般社団法人」、もしくは「一般社団法人xxx」。同一の本店所在地において、既に登記された商号と同一の商号を登記することはできない。

B. 事業の目的

将来、行う可能性のある事業も含めて記載する。

C. 本店の所在地

最小行政区画である市区町村までを記載する。

D. 設立時社員

2名以上が必要である。法人も可。

E. 役員

理事1名以上を置かなければならない。監事は任意。ただし、理事会を設置する場合は、理事3人以上、監事1人以上を置かなければならない。理事は社員がなることができるが、法人が理事になることはできない。

※その他、定款に記載しておきたい事項を細かく打ち合わせします。

会社設立までの手順 Flow

一般社団法人
STEP
打ち合わせ
STEP
同一商号調査、目的適確性確認 
STEP
書類作成・押印
STEP
定款作成・押印
STEP
定款認証(公証役場にて)
STEP
設立登記
STEP
謄本、印鑑証明書、印鑑カードのお渡し
項目 内容 料金(税込)
新規設立 法定費用(登録免許税、定款認証費) 約110,000円
報酬(登記完了まで) 154,000円~
変更 本店移転、役員変更、事業内容追加 etc. 77,000円~
  • 電子定款認証を導入しています。
  • 報酬には、登記を行う司法書士費用も含みます。
  • 振込手数料はお客様の方でご負担ください。