飲食店開業許可・深夜営業についてAbout Service
- 飲食店を開業するためには、「飲食店開業許可」が必要です。
- さらに、深夜に酒類をメインに提供する場合(バー・居酒屋等)は、「深夜酒類提供飲食店営業開始」の届出も必要です。また、接待(お酒を注いで談笑したりするなどの行為)が伴う場合は、「風俗営業許可」が必要となります。同一の営業所(店舗)においては、どちらかを選択することになります。
- 場所によっては、「深夜酒類提供飲食店」や「風俗営業店」の開業禁止区域に指定されている場合がありますから、開業をお考えの場合は、早めにご相談ください。
- 当事務所ではお忙しいお客様に代わって、書類作成から提出、受取まで、一括してお引き受けします。
- お客様に提出していただく書類もございますが、丁寧にご案内いたします。
飲食店開業許可・深夜営業に必要な書類Required Documents
飲食店営業許可
お客様には、C,Dをご準備いただきます。
A. 営業許可申請書
委任状をいただいて、こちらで作成します。
B. 営業設備の大要・配置図
細かい規定がございますので、こちらで作成します。
C. 食品衛生責任者の資格を示すもの
調理師免許証、製菓衛生師免許証、ふぐ包丁師免許証(令和3年5月31日以前に免許を取得した場合に限る)、食品衛生責任者養成講習会の修了証書 など
D. 水質検査成績書(物件による)
水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用している場合は、採水日の翌日から6ヶ月以内の検査結果の証書が必要です。
E. 登記事項証明書(法人の場合のみ)
こちらでご用意します。
この他、営業する地域によっても異なりますので、丁寧にご案内します。
深夜営業許可
お客様には、B~Hをご用意いただきますが、ご相談の上、こちらで作成することも可能です。
A. 営業開始届出書
委任状をいただいて、こちらで作成します。開業予定の10日以前に提出が必要です。
B. 営業の方法
お話を伺って、こちらで作成することも可能です。
C. メニューの写し
お話を伺って、こちらで作成することも可能です。
D. 営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図
こちらで作成することも可能です。
E. 申請者の住民票(本籍地記載)
3カ月以内に取得したもの。こちらで取得することも可能です。外国人の場合は在留カードの写し、又は外国人登録原票記載事項証明書が必要です。
F. 保健所の飲食店営業許可証の写し
飲食店営業許可を取得しだい、届出が可能になります。
G. 登記全部事項証明書、および定款の写し (法人のみ)
登記全部事項証明書はこちらでご用意します。
H. 役員全員分の本籍地記載の住民票 (法人のみ)
こちらでご用意することも可能です。
この他、営業する地域によっても異なりますので、丁寧にご案内します。
営業開始までの流れFlow
取扱食品、製造工程、食品衛生責任者の設置、HACCP(衛生管理)、施設基準について
施設の図面および製造工程図
申請者自身の立会が必要です。
施設検査に合格してから、概ね30日ぐらいです。
深夜酒類を提供する場合や、風俗営業を行う場合は、床面積や室内の照度、騒音レベル、営業可能地域について、細かい制限があります。届出を行う地域によって異なりますので、事前確認の際にご案内いたします。
メニューと料金Menu&Price
項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
飲食店開業許可 |
書類作成から検査立会、許可証受取まで、手続き一式を含みます。 |
132,000円〜 |
深夜酒類提供飲食店営業届出 |
書類作成から検査立会、許可証受取まで、手続き一式を含みます。 |
165,000円〜 |
風俗営業許可 | 書類作成から検査立会、許可証受取まで、手続き一式を含みます。 | 165,000円〜 |
事前相談のみ(60分以内) | 申請代行をご依頼いただいた場合は、費用はかかりません。 | 6,600円 |
・振込手数料はお客様の方でご負担願います。
・別途、行政に納める申請手数料が必要になります。業種によって異なりますが、概ね1万~2万円程度です。
神奈川県の場合の手数料はこちら