一般社団法人の設立・変更についてAbout Service
- ご依頼をいただいて、すぐに打ち合わせを開始します。登記完了までワンストップサービスを提供しております。
- 費用には、司法書士の登記報酬も含まれています。
- 一般社団法人は「非営利法人」と呼ばれ、社員2名以上(法人可)で設立することができます。会社と違って資本金は不要です。
- 非営利というと「ボランティア」や「公益事業」といったものを想起させますが、事業内容については、株式会社などの営利法人と同様に、何でも自由に行い、利益を上げることも可能です。ただし余剰利益の分配はできません。
- 余剰利益の分配はできませんが、次の事業年度に繰り越して事業のために使えます。一般社団法人の役員や従業員に役員報酬、給与を支給することも可能です。
- 非営利法人には、「NPO法人」という選択肢もあり、設立費用があまりかからないなどのメリットがあります。
しかし、活動内容に制限があること、10名が必要であること、設立までに数ヵ月を要するなどのデメリットがあります。
このため、最近では一般社団法人を選ぶ人が増えています。 - お客様にご準備いただく書類もありますが、こちらから丁寧にご案内いたします。
設立にあたってご用意いただくものPreparation
- 基本事項の決定 A~E
- 印鑑証明書の取得(役員)
- 法人実印の作成
- 法定費用として登録免許税 (約6万円)、定款認証手数料 (約5万円)
A. 商号
名称中に「一般社団法人」という文字を用いなければならない。「xxx一般社団法人」、もしくは「一般社団法人xxx」。同一の本店所在地において、既に登記された商号と同一の商号を登記することはできない。
B. 事業の目的
将来、行う可能性のある事業も含めて記載する。
C. 本店の所在地
最小行政区画である市区町村までを記載する。
D. 設立時社員
2名以上が必要である。法人も可。
E. 役員
理事1名以上を置かなければならない。監事は任意。ただし、理事会を設置する場合は、理事3人以上、監事1人以上を置かなければならない。理事は社員がなることができるが、法人が理事になることはできない。
※その他、定款に記載しておきたい事項を細かく打ち合わせします。
会社設立までの手順 Flow
STEP
打ち合わせ
STEP
同一商号調査、目的適確性確認
STEP
書類作成・押印
STEP
定款作成・押印
STEP
定款認証(公証役場にて)
STEP
設立登記
STEP
謄本、印鑑証明書、印鑑カードのお渡し
メニューと料金Menu&Price
項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
新規設立 | 法定費用(登録免許税、定款認証費) | 約110,000円 |
報酬(登記完了まで) | 154,000円~ | |
変更 | 本店移転、役員変更、事業内容追加 etc. | 77,000円~ |
- 電子定款認証を導入しています。
- 報酬には、登記を行う司法書士費用も含みます。
- 振込手数料はお客様の方でご負担ください。