旅館業・簡易宿泊所営業についてAbout Service
- 旅館・ホテル営業を始める場合は、旅館業法に基づく営業許可が必要です。
- 自宅や空き家、マンションの空室等を用い、簡易宿所営業、下宿営業など、有料で宿泊させる行為を繰り返し行う場合も、旅館業の許可が必要な場合があります。
- 変更、休止・廃止、承継に関する手続きのご相談も承ります。
- 申請書の作成から、役所への提出、現地調査の立会、許可証の受取まで、一括してお引き受けします。申請書提出から決定までの期間は、通常15営業日以内です。
- 旅館業法施行条例が、令和4年10月1日より、一部改正されました。新たに営業許可を取得される場合や、改築等を実施し施設の構造設備が変更される場合は、特にご注意ください。
- 集合住宅や別荘地等では、管理規約で定められている場合がありますから、旅館業が可能かどうか事前に確認が必要です。
- 管轄の役所への事前相談や申請に出向く必要がございますので、神奈川県外は対応できません。(対象地域:藤沢・茅ヶ崎・平塚・大磯・二宮・小田原・厚木)
営業許可申請の手続きを要する場合
- 新しく建築物を建て、旅館を営業する場合
- 既許可営業施設で、建築延べ面積の 50%以上にわたる増改築、移転等をする場合
- 既許可営業施設で、営業者が変わる場合(営業者が個人→法人、法人→個人となった場合も含む)
- 既存の建築物(用途が旅館以外のもの)の用途を変更して旅館を営業する場合
- 既許可営業の種別を変更する場合(例 旅館営業→簡易宿所営業)
旅館業とは
- 旅館業法における旅館業は、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
- 「宿泊料」とは、名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものが含まれます。例えば、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが該当します。
- 「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することで、利用者が自己の寝具を持参して使用する場合でも許可が必要です。
旅館業・簡易宿泊所営業の必要書類Required Documents
お客さまにはC~Gをご用意いただきます。
別途、丁寧にご案内いお客様にご用意いただく書類もございますが、こちらから丁寧にご案内します。
A. 許可申請書
委任状をいただいて、こちらで作成します。
B. 営業施設付近の見取り図
縮尺 1/3000 以上の地図。こちらでご用意いたします。
C. 標識の設置場所を記載した書面
当該設置場所が公衆の見やすい場所であることが分かる図面及び配置図等
D. 営業施設の構造を明らかにする図面
細かい規定がございますので、こちらからご案内します。まずは、新築または改修用の設計図面一式をご用意ください。
E. 水質検査成績書の写し(洗面用水が水道水以外の場合)
国公立衛生試験機関等の水質検査成績書
F. 消防関係手続書類
適合通知書、検査済証、消防署の収受印が押印してあるもの等
G. 自主管理の手引書
写しをご用意ください。
H. 登記事項証明書(法人の場合のみ)
こちらでご用意します。
I. 定款(法人の場合のみ)
写しをご用意ください。
J. 規約の写し(健康保険組合、管理組合法人、宗教法人等の場合)
写しご用意ください。
この他、営業する地域によっても異なります。
メニューと料金Menu&Price
項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
事前相談代行 |
新規・変更 |
22,000円~ |
旅館業・簡易宿泊所営業許可 |
新規 |
220,000円~ |
温泉利用許可 |
新規 |
8,8000円~ |
変更申請 |
変更、休止・廃止、承継 |
77,000円~ |
※書類作成から、提出、現地調査の立会、許可証受取まで、手続き一式を含みます。
※温泉施設など、特殊な施設を設ける場合は、別途お見積りします。旅館業・簡易宿泊所営業許可に伴う場合、お値引きあり。
・振込手数料はお客様の方でご負担願います。
・別途、行政に納める申請手数料が必要になります。新規許可申請 約20,000円、変更 約7,000円。