宅建業免許・更新についてAbout Service
- 宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要になります。個人又は法人どちらでも申請することができます。免許を受けた者は、「宅地建物取引業者」(宅建業者)となります。
- 宅建業免許の有効期間は、免許日の翌日から起算して5年間です。このとき、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなります。
- 有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
- 当事務所では、お忙しいお客様に代わって、新規申請、更新申請、変更申請のすべてに対応します。
- 書類作成から提出、受取まで、一括してお引き受けします。お客様にご準備いただく書類が多くありますが、こちらから丁寧にご案内いたします。
宅建業免許・更新の必要書類Required Documents
個人の場合
A. 免許申請書
名称、事務所の所在地、郵便番号、氏名、電話番号を記入。
電話番号は携帯番号不可です。自宅を事務所にする方は必ず自宅の番号と別のものを使用しましょう。
B. 身分証明書
本籍地の区市町村が発行するもの(パスポートや運転免許証は不可)。役員等全員分が必要です。
C. 登記されていないことの証明書
法務局で発行します。発行日から3ヶ月以内の原本。
役員全員分必要で氏名、住所、生年月日等漏らさず記入します。
D. 代表者の住民票
事務所を設置する区市町村が発行するマイナンバー、本籍地及び続柄が記載されていないもの。発効日から3ヶ月以内の原本。
E. 略歴書
役員全員分記入し従事した職務内容等記載します。
F. 専任の取引主任者設置証明書
専任の宅地建物取引士が必要です。事務所の商号または名称、氏名、押印します。
G. 宅地建物取引業に従事者の名簿
従事する者全員の氏名・従事者証明書番号等記入する。
免許取得後入社した者は、要領に従って従事者証明書番号を記入する。
※非常勤役員、監査役員、アルバイト等除く。
H. 専任の取引主任者の顔写真貼り付け用紙
撮影してから6か月以内のもの。
I. 宅地建物取引業経歴書
開業してから5年間どのような売上を出してきたか記載する書類です。
事業年ごとに5年分の売上件数、売上額等記載しましょう。免許更新の中でも厳しくチェックされる項目です。
J. 資産に関する調書
宅建業に関する資産だけではなく、他の事業に供している資産及び私生活の資産も含みます。
K. 納税証明書
税務署が発行する直前1ヶ年分の決算書と対応する期間のものを添付します。
個人の場合は申告所得税の税目のものを取得します。
L. 契約書
申請者本人が契約したもので商号または名称、氏名、押印します。
M. 事務所を使用する権限に関する書面
事務所の賃貸借契約書、建物登記簿謄本等の内容を記載します。
N. 事務所付近の地図
事務所の位置、方位、最寄りの駅名、事務所までの所要時間、事務所名等記載します
O. 事務所の写真
3ヶ月以内に撮影した申請内容と一致している写真を添付します。
法人の場合
A. 免許申請書
法人申請の場合は商号、事務所の所在地、代表取締役の氏名等、本店所在地と一致していること。
B. 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
5%以上の株主または出資者の氏名、住所、保有株式の数、出資額、持分割合等を記載します。
C. 身分証明書
本籍地の区市町村が発行したもの(運転免許証、パスポート等は不可)役員全員分必要です。
D. 登記されていないことの証明書
法務局で発行します。発行日から3ヶ月以内の原本。
E. 略歴書
役員全員分の記入が必要です。
F. 専任の取引主任者設置証明書
専任の宅地建物取引士が必要です。事務所の名称または商号、氏名、押印します。
G. 宅地建物取引業に従事する者の名簿
従事する者全員の氏名、従事者証明書番号、生年月日等記載します。
非常勤役員、監査員、アルバイト等除く
H. 専任の取引主任者の顔写真貼り付け用紙
撮影してから6か月以内のもの。
I. 履歴書事項全部証明書
主たる事務所所在地の法務局で発行されたもので、発効日から3ヶ月以内の原本。
J. 宅地建物取引業経歴書
事業年度による直前5年分の売上件数、売上額等記載します。免許更新の中でも厳しくチェックされる項目です。
K. 決算書の写し
申請直前1年分の表紙・賃借対照表・損益計算書を添付します。
L. 納税証明書
税務署が発行する直前1ヶ年分の法人税証明書を添付。発効日から3ヶ月以内の原本。
M. 契約書
代表者が契約したもので事務所の名称または商号・氏名・押印します。
N. 事務所を使用する権限に関する書面
事務所の賃貸借契約書、建物登記簿謄本等の内容を記載します。
O. 事務所付近の地図
事務所の位置、方位、最寄りの駅名、事務所までの所要時間、事務所名等記載します。
P. 事務所の写真
3ヶ月以内に撮影した申請内容と一致している写真を添付します。
当事務所では、必要書類のお取り寄せの代行をいたします。
申請の内容によって必要添付書類は変わることがあります。
審査期間と種類Period and type
- 通常、書類提出から30日か40日程度で審査の結果が判明します。
- 宅建業免許は「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」という2種類がありますが、いずれの免許でも日本全国で業務を行うことが可能です。
- 複数の都道府県に事務所を設置する場合は、都道府県知事ではなく国土交通大臣から免許を受けなければなりません。これが「国土交通大臣免許」です。
- 「都道府県知事免許」の場合、もし他の都道府県にも事務所を新設したいなら「国土交通大臣免許」への免許替えが必要です。ただし同じ都道府県内での事務所新設なら、免許替えは不要です。
メニューと料金Menu&Price
許可の種類 | 申請代行料(税込) | 証紙代 |
---|---|---|
宅建業免許(知事) | 88,000円 | 33,000円 |
更新(知事) | 88,000円 | 33,000円 |
支店設置(知事) | 88,000円 | ※ |
宅建士の退任(1名) | 22,000円 | ※ |
宅建士の就任(1名) | 33,000円 | ※ |
宅建士の交代 | 22,000円 | ※ |
※各種変更届の証紙代は、お問合せください。
・上記以外につきましては、別途お見積りをさせていただきます。
・振込手数料はお客様の方でご負担願います。